平成17年2月1日から施行された、「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)」により、インターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。
それまでは、「官報」か、「日刊新聞紙」での公告方法しか認められていませんでしたが、これによりホームページに決算公告を掲載して公開することが出来るようになりました。
この決算公告は、決算公告の義務を怠ったり、不正の公告をした場合は、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています(商法第498条第1項第2号、商法特例法第30条第1項第9号)。
最近では特に企業のコンプライアンス(法令遵守)が求めれるようになっていますので、その意味からも法人であればその規模にかかわらず決算公告は必要なものとなっています。
以前は、決算公告の方法が、「官報」か、「日刊新聞紙」しか認められていなかったので非常にコストが掛かるものでしたが、現在ではホームページを利用してインターネット上に掲載することができますので、決算公告に関するコストを抑えることができます。ちなみに、「官報」および、「日刊新聞紙(例として日本経済新聞の場合)」の決算公告掲載料は以下のとおりです。
参考:「決算公告」は、どのように取り扱いますか?(中小企業庁)
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